環境省は1日、有害廃棄物の輸出入を規制する改正バーゼル条約が来年1月に発効するのに伴い、汚れが残っていたり、リサイクルしやすいよう処理されていなかったりするプラスチックごみの輸出を規制すると発表した。 対象は(1)飲食物や泥、油が付着(2)プラごみ以外の物が混入(3)裁断・粉砕処理がされず―などのケース。一例として、キャップやラベルが分別されず、裁断もされていないペットボトルを挙げた。来年1月以降は、相手国に事前通告して同意を得なければ輸出できなくなる。 日本では年間900万トン程度のプラごみが発生。2019年には約90万トンが輸出された。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース